特別栽培農産物について

特別栽培農産物とは

特別栽培農産物(特別栽培)とは

特別栽培農産物の方針

環境問題に対する国民の関心が高まる中で、農業分野でも、環境への負担を出来るだけ小さくする農業への転換が求められるとともに、安全・安心な農産物に対する消費者ニーズが高まっています。有機質資源を循環利用した土作りを基本に、化学合成農薬・化学肥料を低減した栽培の実践等環境への負担を出来るだけ小さくし、より安全・安心な農産物を消費者に提供する環境保全型農業の県内全域への普及を進めるため、これらの農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき一定の基準を定めるガイドラインが平成14年10月に制定されました。

特別栽培米農産物の原則

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農業及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産すること。

この生産の原則に基づくとともに、次の二つの要件を双方満たす栽培方法により生産されたものです。

当該農産物の生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について従来から慣行的に行われている使用回数の5割以下であること
当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について従来から慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量の5割以下であること

罰則

ガイドラインは、関係者の自発的な行動によって守られる性格のものであり、一括表示欄やその枠外の表示内容に対して、消費者から照会や苦情等が寄せられた場合は、包装容器類に氏名や連絡先等を表示した栽培責任者などの各関係者が、第一義的に責任を持って対応することとなります。

新潟こだわり市場の特別栽培農産物

中条農産作「おらが愛情」(特別栽培米)

化学合成農薬の使用回数:3回(一般的な栽培18回、県認証基準9回以下)
化学肥料の使用量:0kg/10a(一般的な栽培6kg/10a、県認証基準3kg以下/10a)

中条農産認定証

栽培責任者氏名:佐藤隆史
栽培確認者:佐藤利
生産登録番号:生-14-B-065

(有)中条農産さんは、独自のこだわりをもって、化学合成農薬の使用量は県認証基準をはるかに下回る値を保持し、化学肥料に至っては全く使用せず、有機肥料のみで米づくりに取り組んでいる生産者です。

有機栽培米・減農薬栽培米の2等米評価は安全の証

被害粒
稲の生育途中、お米がまだ籾の中で固まっていない頃に、駆除剤を散布しないと、カメムシがやってきてこの籾に口を刺して、中身を吸います。 これにより、お米に黒い跡が残ります。 これが1000粒中2粒確認されると、お米の等級が1等から2等へ格下げされます。 
被害粒と正常な米粒
関係者の間においては、有機栽培や、減農薬栽培のお米のカメムシによる2等米評価は当たり前のこととして認識されており、この黒い点があるお米を食べても全く人体には害はありません。 また、精米段階での色選機(しきせんき)でほぼ取り除かれています。しかしながら、お米をご購入される一般の皆様には「等級」という判断基準が大きな目安であり、信用となっていることと思います。

駆除剤を使い、等級を上げることはとても簡単ですが、新潟こだわり市場と私達が取引をしている有機栽培米、特別栽培米生産者は、それを行わないからこそ守ることが出来るお客様の安心・安全の方が重要であり、カメムシ被害による「2等米」評価はその証であると考えています。